2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
今回、スルガ銀行がその債務者の申立てと和解を受け入れまして、オーナー二百五十七人、ローン残高四百四十億円、これを全て、土地建物を納入することを条件として債務を一切解消するということで、これは大変重要な決断をしていただいたと思っておりますけれども、この債務解消の手続は今どこまで進んでいるか、教えてください。
今回、スルガ銀行がその債務者の申立てと和解を受け入れまして、オーナー二百五十七人、ローン残高四百四十億円、これを全て、土地建物を納入することを条件として債務を一切解消するということで、これは大変重要な決断をしていただいたと思っておりますけれども、この債務解消の手続は今どこまで進んでいるか、教えてください。
それでも、前は手書きをやらなくちゃいけなかったり、税務署に持ち込んでやらなくちゃいけなかったりというのはありますけれども、非常にそういう意味では便利になったとはいいながらも、生命保険の控除の証明書だとか、いろいろ種類もあるし、あるいは、住宅のローンの減税なんかというと、そういうものも含めて、いろいろと、面積を書き込んだりだとか、どのくらいローン残高があるとか、そういうことをやっていかなくちゃいけないわけなんですけれども
○茂木国務大臣 我が国の財政状況につきましては、家計でいうローン残高に当たります債務残高がGDPの二倍程度にまで累積するなど、今、厳しい状況にあるわけであります。もちろん、他の国々も債務残高というのは抱えておりますが、このGDPの二倍程度というのはかなり高いレベルであるのは間違いないと考えております。
そして、家計の収入の方は、給料収入が三十万円、その他収入が二万円、借金が十五万円となり、ローン残高は五千百六十六万円となります。 よろしくお願いします。
○小林政府参考人 住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を取得する方について、各年末の住宅ローン残高の一定割合を控除するものですが、本制度は、新築住宅のみならず、一定の条件を満たした既存住宅も対象としております。
パネルの上の方でございますけど、銀行のカードローン残高は、安倍内閣発足後で見ると、安倍内閣発足後の二〇一三年から急伸をしております。これは、異次元の金融緩和でじゃぶじゃぶにマネーが供給された関係があるわけですけれども、今や五兆四千三百七十七億円ということで、消費者金融、いわゆるサラ金の二兆五千五百四十四億円を大きく引き離しております。
いずれにしても、今、住宅ローン残高の全額を期限前に返済をする場合は手数料を取るというのが、三菱銀行等々そういうきちんとなっております例がありますけれども、一部だけ返済する場合は手数料を徴収しない等々、銀行によって違っておるというのは事実であります。
新規の住宅ローン残高がふえずに、借りかえの住宅ローンがふえた場合、貸出残高は増加しないのだから、マイナス金利政策は効果があったとは言えません。むしろ金融機関の利益が減るだけだと言わなければなりません。 黒田総裁にこれは確認しますけれども、そもそも、マイナス金利をやれば、住宅ローンの借りかえが増加するということを想定しておりましたか。
また、現在日銀が行っているマイナス金利つき量的・質的金融緩和政策は、貸出残高とともに住宅ローン残高をふやし、不動産市場の活性化を目指そうというものであります。 この服務規定が日本銀行の金融政策に疑いを与えないためにあるとすれば、運用目的の不動産だけでなく、不動産の購入そのものも自粛するのが当然だと思うんですが、総裁、そうではありませんか。
こうした背景について、内閣府の日本経済二〇一四—二〇一五では、非正規比率の高い低所得者層では将来への不安などから支出が抑制をされている可能性があること、それから、三十歳代世帯は、金融資産が少ない一方で住宅ローン残高が多い世代でもあることなどから、他の世代に比べて節約志向が高まっている可能性があることを指摘しております。
これは二〇一三年末に期限切れとなる減税措置を四年間延長するもので、年末のローン残高の一%を十年間にわたって所得税や住民税から差し引く仕組みです。 消費増税は住宅需要に大きく影響することが懸念されていますので、住宅ローン減税は増税に伴う負担増を相殺するものとして期待されます。 そこで、住宅ローン減税は課税負担を長期的に平準化することになるのか、総務大臣の見解を伺います。
平成二十五年度予算を一か月の家計に例えれば、月給四十三万円の家庭が、約八百五十万円のローン残高を抱え、その借金返済に二十二万円、子供への仕送りに十六万円を支出しますと、合わせて三十八万円となり、残り五万円では一か月の生活はできません。したがって、そのほかに必要な支払のためのほとんどを新たな借金で賄っているという状態であります。こうしたやりくりが長続きするはずはありません。
○鈴木(克)分科員 私がなぜこういう御質問をしたかということなんですけれども、この際、また天下り機構を一つつくると言うとしかられるかもしれませんけれども、そういう意味ではなくて、業界、そして消費者、行政で資金を出し合って、いわゆるローン残高で住宅を買い取るという機構をつくることができないんだろうかというふうに実は思っております。
そして、平均のローン残高は約千六百万円ですね、それで大体五、六百万円の年収の人たち、この人たちが僕は最も苦しんでいると思っています。 それで、政府がおっしゃっている今度の新しいものについては、二十一年に居住を開始して、ローン残高が五千万以上何だらかんだらと。その一%、五十万円以上の所得税額が今後十年間継続したらやってあげようじゃないかというのを出している。
それから、この所得税の住宅ローン控除額について、一般住宅の場合には住宅ローン残高の一%となっております。したがって、ローンの残高が三千万円の場合は、最高で三十万円が控除されることになります。したがって、所得税額が三十万円以下の方であれば、所得税で控除し切れない住宅ローンの額が生じますので、個人住民税の控除の対象となります。
日本では住宅ローン残高はGDPの四割ですけれども、アメリカでは八割あります。日本人は物すごい覚悟でお金を借りて一生懸命家を建てたつもりなんですけれども、それでもアメリカに比べると半分です。何でアメリカ人はこんなにいっぱい借金しているかというと、借金をしても住宅資産が残っていますから大丈夫だというふうに考えているわけです。ところが、日本ではその上物が全く価値がすぐなくなってしまうわけです。
総理がおっしゃったように、様々な今金額出ておりますけれども、それでこれを見ますと、ずっとアメリカの家計部門のローン残高のこれはGDP比に対する比率が過去の傾向を約二〇%上回ったという推計なんです、そのグラフなんですね。これは、アメリカのGDP約十五兆ドルですから、それの約二〇%に相当するというと三兆ドル、三百兆円ぐらいになるわけです。
利用中、他社のローン残高は一件百五十万円と。つまり、無職のお子さんに対して、しかも他社に百五十万円のローン残高がありながら、ここでは二百五十八万円ぐらいの債務承認弁済契約申込書なるものを発付しているというようなことでございました。
貸金業法等の抜本改正を行ったわけでございますが、よく申し上げるローン残高と金利の体系をとってみると非常にいびつな構造がある、こういうものについて研究論文があるはずだと私は言ったんですけれども、その研究成果がなかなか出てこないんですね。残念ながら、今の金融庁は調査研究部門が非常に手薄であるということがわかったわけでございます。
つまり、ローン残高と金利をグラフにしてみますと、こういう大きなこぶが二%前後ぐらいのところにあって、この山がすっとなくなっちゃって、二三%ぐらいのところに小さいこぶが出てくる、こういうのもちょっと金融としては余り正常な状況ではないな。
縦軸にローン残高をとり、横軸に金利をとりますと、大体二%前後ぐらいのところに大きな山がございまして、これがするするとなくなっていって、次の小さなこぶが二三%ぐらいのところに出てくる、こういう状況なんですね。したがって、これは非常におかしいなと見ただけでわかるわけであります。もうちょっとリスクプレミアムの感覚が働いておれば、理論上は正規分布というような感じにいくのかもしれません。
今法律を出しておるところでございますが、今般の税制改正におきまして、バリアフリー改修工事を行った場合に、住宅ローン残高の一定割合を五年間所得税額から控除するといったことですとか、固定資産税を一年間三分の一減額するといったような住宅のバリアフリー改修促進税制を創設する予定でございまして、バリアフリー化の取り組みを一層加速いたしたいというふうに思っておるところでございます。